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独占禁止法

 現代社会において、企業が活動するために独占禁止法はさらに重要性が増しています。優越的地位の濫用、下請代金支払遅延等防止法、景品表示法、不正競争防止法など、企業が日常的に業務を遂行するうえでこの様な問題に直面します。舘野法律事務所では様々な独占禁止法事案による相談を受けています。また、カルテルや公共の指名入札に関する談合等に対する公正取引委員会による審査・審判事件などの各手続き、損害賠償請求起訴といった問題も長年培ってきた豊富な知識、経験を生かし幅広くリーガルサービスを提供しています。


優越的地位の濫用
 取引事業者間において特定の事業者間で継続的に取引を行う場合があります。取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して、継続して取引する相手方に対し、正常な商習慣に照らして不当に不利益を与えるような行為を行うことは、公正競争を阻害することから、不公正な取引方法として独占禁止法上違法となります。


下請代金支払遅延等防止法
 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。とあります。独占禁止法の補完法(手続の特例法)として下請取引の公正化を図るために規定された法律です。


景品表示法
 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、独占禁止法で不公正な取引方法の一つであるところの「不当な顧客の誘引行為」に当たる過大な景品類の提供行為ならびに誇大な広告その他の商品表示行為についての規制をより効果的にし、事業者間の公正な競争を確保すると共に、一般消費者の利益を保護することを目的としています。主として手続面に関して独占禁止法の特例を定めたものといわれています。


不正競争防止法
 不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。とあります。市場における競争は市場社会経済において公正でなくてはなりません。競争相手を陥れるような風評を流したり、商品を真似たり、ノウハウを不当に取得したりと公正な競争が期待できなくなってしまいます。また、粗悪品等が堂々と市場に出回ってしまえば一般消費者の利益が失われてしまいます。このような不正な競争を防ぐため、同法が制定されました。