相続とは人の法律上の地位、すなわち権利義務を一身に専属するものを除いて包括的にその死後、特定の人に継承させることです。現行法では人の死亡のみが相続の開始原因になります。そこで最初の問題として遺言書の作成があげられます。死後自分の財産を巡って親族間などで紛争が起こらないよう生前に遺言書を残すことは大切なことです。遺言書の作成をすることによりこのような紛争を防ぐことができます。遺言書には基本的には自筆証遺言書、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があげられます。3つの遺言書にはそれぞれ要件があります。自筆証遺言書は、遺言の内容、日付を自書し、署名、捺印をすることです。したがって字の書けない人は公正証書遺言か秘密証書遺言を利用するしかありません。代筆やワープロで作成した文書は認められないので注意が必要です。公正証書遺言は、公証人が作成するため、自筆証遺言のように法定の方式を誤って無効になることはまずありません。3種類の中で最も安全かつ確実な遺言書と言えます。最後に秘密証書遺言は前期2つの方式を合わせたもので、証人が必要になるため少なくとも遺言の存在を隠すことはできませんが遺言の内容を秘密にすることができます。



 続いて遺産分割についてふれておきます。遺産分割とは、相続人が複数いる場合において、相続財産を構成する権利義務を各共同相続人に具体的に帰属させ、遺産共有状態を解消するための総合的かつ包括的な分配の手続きです。したがって共同相続人は全員が参加しなければなりません。ここで相続人の間で争いになった場合は、遺産分割協議を行います。ここで解決を図っていくのが一般的といえます。


 最後に相続放棄についてふれておきます。亡くなったかたが借金をしていた場合、相続人はこれを放棄することができます。家庭裁判所に放棄する旨の申出をして下さい。ここで大切なことは亡くなった方に借金があったかどうかを必ず確認することです。何故なら亡くなったことを法定相続人が知ってから3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、そのまま相続人として決まってしまうからです。


 このように相続問題には様々な落とし穴があります。わからないことがありましたらまずはご相談ください。