【重要】発信者情報開示請求および特定後の措置について 各種インターネット掲示板等にて根拠の無い書き込みや事実と異なる過剰な書き込みにより当事務所および弁護士の名誉・信用を著しく毀損すると判断した場合には、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求を行った上で発信者を特定し、今後法的措置を含めた然るべき措置を講じて参りますので予めご注意ください。